遺言の種類

遺言作成の方式には、普通方式と特別方式があります。
特別方式遺言は、死期が迫っている人や伝染病で隔離されている人など、普通方式では遺言書の作成が難しい人向けのもので、作成される事はあまりありません。

普通方式遺言は3種類あります

  • 自筆証書遺言:遺言者本人が直筆で書く
  • 公正証書遺言:公証人に作成してもらう
  • 秘密証書遺言:遺言内容を秘密にして作成できる
種類 自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言
法務局保管制度
利用なし
法務局保管制度
利用あり
作成方法 本人が遺言書の全文、日付を自筆し、署名押印をする
(財産目録はパソコンでの作成や証明書のコピーも可)
本人が話した内容を公証人が記述し作成する 本人が作成した遺言書を封筒にいれ、封印して公証役場に持参する
証人 不要 不要 2名以上 2名以上
保管 ご自宅など 法務局 公証役場(原本)
ご自宅など(正本・謄本)
ご自宅など
検認 必要 不要 不要 必要
費用 不要 保管申請手数料
3,900円
財産額に応じた手数料がかかる 11,000円

検認とは

遺言書の保管者又は発見した相続人は、遺言書を勝手に開封してはならず、家庭裁判所に遺言書を提出し、検認を申し立てなければなりません。
家庭裁判所において遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。
遺言の有効・無効を判断する手続きではありません。

自筆証書遺言

法務局の保管制度利用なしの場合

メリット

  • 一人で作成できる
  • 費用がかからない

デメリット

  • 形式不備で無効になる可能性がある
  • 意思能力の有無について紛争が起きる可能性がある
  • せっかく書いた遺言書を見つけてもらえない可能性がある
  • 偽造・紛失の恐れあり
  • 相続発生時に、家庭裁判所で検認手続きが必要

法務局の保管制度利用ありの場合

メリット

  • 形式不備で無効になることがない
  • 偽造・紛失の危険性がない
  • 相続発生時に、家庭裁判所での検認が不要
  • 遺言書保管の通知が届く(ただし、様々な要件があるので法務局でご確認したほうがよいでしょう)

デメリット

  • 形式は確認されるが、内容や意思能力は確認されないので、紛争が起きる可能性がある
  • 申請時に遺言者本人が法務局に出向く必要がある
  • 申請時に顔写真つきの証明書が必要
  • 用紙の大きさや、余白など様式のルールが細かく定められている
  • 遺言者、遺言執行者、通知対象者に住所や氏名などの変更があれば、届け出が必要
  • 相続発生時に、家庭裁判所での検認は不要だが、遺言書情報証明書交付の手続きは必要

公正証書遺言

メリット

  • 形式不備で無効になることがない
  • 遺言作成時、遺言者本人の外出が困難な場合、自宅や病院へ出張してもらえる
  • 偽造・紛失の危険性がない
  • 相続発生時に、家庭裁判所での検認が不要
  • 意思能力の有無について紛争が起きる可能性が低い

デメリット

  • 費用と手間がかかる
  • 利害関係のない証人2名が必要

秘密証書遺言

メリット

  • パソコンや代筆での作成が可能
  • 内容を秘密にできる

デメリット

  • 形式不備で無効になる可能性がある
  • 意思能力の有無について紛争が起きる可能性がある
  • せっかく書いた遺言書を見つけてもらえない可能性がある
  • 偽造・紛失の恐れあり
  • 相続発生時に、家庭裁判所で検認手続きが必要

最もおすすめなのは、公正証書遺言です。
自筆証書遺言は費用の安さ、手軽さが魅力です。時間がない、費用をかけたくないという方におすすめです。
秘密証書遺言は、実際にはあまり利用されていないようです。どの遺言方式を選ぶにしても、相続人が最低限受け取ることが保証されている「遺留分」を侵害している内容の遺言はトラブルになる可能性があるため、遺言書を作成する際は、相続について経験豊富な専門家に相談することをおすすめします。「家庭裁判所の検認」、2020年から始まった「自筆証書遺言保管制度」など、聞きなれない言葉がたくさん出てきたと思います。
自分にはどの遺言方式が合うのか、どのような内容がよいのか、ご不安なことがあれば、まずはお気軽にご相談ください。

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