よくある質問-遺言・相続編-
- 遺言書を書くってどういう事?
遺言書を遺しておけば、遺した財産の分け方について、あなたの考えが尊重されます。
さらに相続人同士で話合いに時間を費やさなくてよくなります。また、遺言書を書く事によってあなた自身の気持ちの整理にも役立ち、さらに周りの人にあなたの想いが伝わります。
つまり遺言を遺すと、円満で明るい相続につながるのです。
- 遺言書の書き方が分からないのですが?
気持ちをつづるだけなら、自分一人で手紙を書けばいいのです。(いわゆる遺書と言われるもの)
ただし遺言書では気持ちだけでなく、財産という形を遺します。
そのためには法律で厳格に定められた書き方を守る必要があります。書き方を間違わないためにも我々行政書士にご相談下さい。
- まだ若いから、遺言書なんて書かなくてもいいよね?
いつ何が起こるかわからないのが、この世の中です。
若い人には、若い人に適した書き方があります。さらに遺言は何度でも書き直せますので心変わりがあったらその都度書き直せばよいのです。
- うちは残す財産も少ないし、みんなで仲良くやってくれるから遺言なんていらない・・・?
冷静に考えてみてください。少ないから喧嘩にならないなんてこと、ないですよねぇ。
100万円あったとすれば、100万円の分け方で気持ちが揺れるのです。仲良くやってくれるはず・・・では遺された人たちは大変なことになりかねません。
あなたが遺言を残しておくだけで、みんなが仲良くいられるのです。
- 遺産分割とは何ですか?
残念ながら、大切な人が遺言を残さずに亡くなってしまった場合に取られる手続きの一つです。
どの財産を誰が引き継ぐかを話し合いで決める事です。話合いの内容を証明するために『遺産分割協議書』を作成しましょう。
- 自分は財産はいらないのだけど、相続放棄の手続きをしなければいけないの?
上述の遺産分割協議によって、ご自身が財産をもらわないこととする事が可能です。また家庭裁判所に申し出て、相続放棄の手続きをするという選択肢もあります。
相続はプラスの財産(現金・預貯金・不動産 等)だけでなく、マイナスの財産(借金)も引き継ぐことになります。もし、プラスの財産よりマイナスの財産が多ければ、相続放棄の手続きを考えた方が良いかもしれません。
相続放棄は被相続人が亡くなってから3か月以内、という時間制限がありますので、もし財産の内容が分からなければ早急に調査をして、対応を決める必要があります。
- 親の面倒を見てくれていた兄弟に親の財産を全てあげたいのだけれど?
相続人全員で話し合いのうえ、遺産分割協議を行ってください。そうすれば、相続人のうちの一人に財産を全部あげることも可能です。
- 面倒くさいし、相続人同士で話をしづらいのだけれど・・・
そんな理由で先延ばししてもよいことはありません。
亡くなった方がせっかく遺してくれた財産がいつまでも塩漬けになったり、さらに次の世代が大変な作業を強いられる事にもつながります。
私がお手伝いいたしますので皆さんと一緒により良い相続を考えさせて下さい。
- なぜ『行政書士』に相談するとよいのですか?
遺言書を書くとき、そして相続手続きを進めるとき、財産の事を考えるのはとても大事なことです。でも、財産面ばかりに配慮しすぎても 後悔 に見舞われることが多いのが現実です。
世の中には様々な専門家がいます。争い事なら弁護士、税金の事なら税理士、登記の事なら司法書士・・・。
そして国家資格ではありませんが、コーディネーター、アドバイザーという方々もいらっしゃいます。〇〇士(士業と言います)はそれぞれの専門分野における判断は得意ですが、全体のプランを描く事を不得意とする傾向があります。
コーディネーター、アドバイザー は特に資格がなくても誰でも名乗ることができます。つまり、信用や知識に関する裏付けが無いのです。遺言・相続手続きに関しての行政書士の仕事はズバリ 『遺言書案の作成』 『遺産分割協議書案の作成』 です。他の士業は 『案を作成』 するについて制約があります。例えば税理士なら 『税務署に提出するための遺産分割協議書案』 、司法書士なら 『登記所に提出するための遺産分割協議書案』 を作成します。
行政書士はそのワクがなく 『遺産分割協議書案』 の作成が業務ですので、必然的に財産面だけでなく感情面にも配慮した全体のプランを描くことを行っております。
そしてその職務についての責任ですが、行政書士は国家資格ですので最低限の知識を有することは担保されていて、かつ法律上守秘義務等が課せられていて違反すれば刑罰もありうる責任の重い職業です。遺言・相続手続きを進めるにあたってはバランスが大事です
行政書士は、個々のケースに大切なポイントを考慮したうえで、バランスの良いご提案をさせていただくのに最適な街の法律家ですのでご安心してご相談下さい。