船橋市の遺言・相続手続き専門事務所

  • ご相談から業務完了まで
  • 個人情報保護方針
  • サイトマップ
酒井行政書士事務所

住所:〒274-0823 千葉県船橋市二宮2-45-3
電話047-468-3320 受付時間 平日AM9:00~PM8:00

MENU

メニューを飛ばす
  • ホーム
  • 遺言
    • 遺言書作成サポート
    • 遺言の種類
    • 遺言を作成した方が良い方
  • 相続
    • 遺産分割協議書作成サポート
    • 戸籍収集代行サービス・相続人調査
    • 相続財産調査
  • 費用について
    • 報酬額一覧表
    • 初回相談無料
  • 事務所ご案内
    • 事務所概要
    • ご挨拶・経営理念
    • 経歴
    • 行政書士とは
    • アクセス
  • よくある質問
    • 当事務所に関して
    • 遺言・相続について
    • ご相談から業務完了まで
    • その他
    • お問い合わせ
  • Home »
  • 遺言 »
  • 遺言を作成した方が良い方

遺言を作成した方が良い方

私は遺言を書いた方がいいのかな?
次のうち一つでも当てはまるものがあれば、是非、遺言を書いてください。

●その1 子供がいない夫婦

子供がいない夫婦では、あなたの相続人は、配偶者 と あなたの親(祖父母の場合もあります)、あなたの親がすでに他界されている場合は、配偶者 と あなたの兄弟姉妹になります。
配偶者に全財産を相続させる旨の遺言があれば、配偶者とあなたの親や兄弟姉妹との話し合い等も必要なく、スムーズに配偶者に財産を相続させることができます。

●その2 ほとんどの財産が不動産である

自宅であっても、投資用物件であっても、先祖から受け継いだ田畑であっても、それぞれ1個ずつが相続人全員の共有となります。
相続税を納める場合、現金が無ければ不動産を売却してその代金を相続税に充てることもあるので、キチンと整理したうえで遺言を残さないと、相続人が大変な手間と苦労をすることになります。
また、相続人全員の共有状態では維持管理に関する費用でもめたり、将来売却する際、共有者全員の同意が必要になる等、争いのもとになります。

●その3 自宅以外の財産がほとんどない

自宅で一緒に生活している相続人にとっては、住むために必要な場所です。
そんな大事な場所を売却して、その代金を相続人全員で分配する・・・といったことになってしまっては一大事です。
そんな事にならないように是非とも遺言を書いてください。

●その4 自営業を営んでいる

個人事業の場合、営業用の資産であっても、あくまでも個人の相続財産になります。
事業を一緒にやっていない相続人もいるでしょうし、一緒にやっていても力の入れ具合が違う場合もあります。
また、事業継続するための後継者選びにあたって、相続人の中に適任者がいない場合もあります。
あなたの死亡後も事業を継続してゆくために、営業用資産の相続について、あなたがきっちり決めておきましょう。
株式会社を営んでいる場合は、持ち株1株ずつが相続人全員の共有となります。割合ではなく株式の数で相続分を決めましょう。

●その5 内縁の妻・内縁の夫 に財産を残したい

内縁の妻・内縁の配偶者には相続権はありません。
今まで一緒に生活してきても財産を一円も遺すことができないのです。
大切なパートナーにつらい思いをさせないためにも、必ず遺言を書いてください。

●その6 血縁関係のない人に財産を残したい

遠くの親戚より近くの隣人ということもあります。
お世話になった人、入院したときに面倒を見てくれた人、最期にそばにいてくれるであろう人、お世話になった介護施設 等々、遺言を書いてあなたの気持ちを伝え、財産を託しましょう。

●その7 孫に財産をゆずりたい

孫は相続人ではありません。かわいいお孫さんに直接財産をのこしたい場合は遺言が必要です。
相続税対策としても有効ですので、こちらの観点からも是非ご検討をおススメします。

●その8 再婚していて、以前の配偶者との間に子供がいる

離婚や再婚が絡むとトラブルになる確率が高くなります。
これまで意識せずに生活していたもの同士が、あなたの死をきっかけとして『相続人』という同じ立場になるのです。
全体を見てバランスをよく考え、なおかつあなたの気持ちとしてどうしたいか・・・。
色々考えたうえで遺言を書き、遺された家族・親族に余計な気苦労と手間をかけないという事が大切です。

●その9 相続人同士の仲が良くない

あなたが遺言を書かないままだと、法律で定められた割合での相続になるか、又は相続人全員で話し合って財産を分けることになります。
仲が良くない場合は、相続人同士の話合いもなかなかまとまりません。
法律で定められた割合どおりに分けるといっても、実際の場面では、相続人全員が協力して手続をすることが必要なケースがほとんどです。
仲の良くないもの同士が慣れない手続きを共同ですると、さらに仲が悪くなる・・・容易に想像できますよね。
そうしないための心遣い、それが遺言の役割でもあるのです。

●その10 特定の相続人にだけ、多くの財産を残したい

誰に何をどれだけ相続させるかを明確に記載するのは勿論ですが、特定の相続人にだけ多くの財産を残したい理由や経緯、あなたの気持ちなどもしっかり書くことによって、相続人間でトラブルが起きないように配慮した遺言書を書きましょう。

●その11 特定の相続人にだけ、多くの生前贈与をしたい

相続人への生前贈与。相続発生時には既に相続人の名義になっていますが、実はコレ相続財産になる(なる可能性が高い)のです。
特別受益の持ち戻し というのですが、イメージとしては「相続財産になるはずのものを先にあげただけ」といったところです。
先にあげただけなのだから、相続が発生したら『先にあげた』財産も相続財産トータルの中に入れなおしてから相続分の計算をしましょうという決まりが民法で定められています。
持ち戻しはこれを免除することができます。
免除すれば生前贈与した財産を相続財産に含めないで計算することができます。

お問い合わせはこちら

サービス

  • ホーム
  • 遺言
    • 遺言書作成サポート
    • 遺言の種類
    • 遺言を作成した方が良い方
  • 相続
    • 遺産分割協議書作成サポート
    • 戸籍収集代行サービス・相続人調査
    • 相続財産調査
  • その他の業務
    • 車庫証明
  • 費用について
    • 報酬額一覧表
    • 初回相談無料
  • 事務所ご案内
    • 事務所概要
    • ご挨拶・経営理念
    • 経歴
    • 行政書士とは
    • アクセス
  • よくある質問
    • 当事務所に関して
    • 遺言・相続について
    • ご相談から業務完了まで
    • その他
    • お問い合わせ
  • 個人情報保護方針
  • お客様の声
    • お客様の声-遺言書-
    • お客様の声-相続-
    • お客様の声-その他-
  • サイトマップ

PAGE TOP

  • 酒井行政書士事務所
  • 住所:〒274-0823 千葉県船橋市二宮2-45-3
    電話:047-468-3320
    FAX:047-468-8442
    受付時間: 平日 AM 9:00~PM 8:00
  • HOME
  • 遺言
  • 相続
  • 費用について
  • 事務所ご案内
  • よくある質問
  • お問い合わせ
  • インフォメーション
  • ご相談から業務完了まで
  • お客様の声
  • 個人情報保護
  • サイトマップ
Copyright © 酒井行政書士事務所 All Rights Reserved.