気持ちをつづるだけなら、自分一人で手紙を書けばいいのです。(いわゆる遺書と言われるもの)

ただし遺言書では気持ちだけでなく、財産という形を遺します。
そのためには法律で厳格に定められた書き方を守る必要があります。

書き方を間違わないためにも我々行政書士にご相談下さい。