遺言の種類
遺言作成の方式には、普通方式と特別方式があります。
特別方式遺言は、死期が迫っている人や伝染病で隔離されている人など、普通方式では遺言書の作成が難しい人向けのもので、作成される事はあまりありません。
普通方式遺言は3種類あります
- 自筆証書遺言:遺言者本人が直筆で書く
- 公正証書遺言:公証人に作成してもらう
- 秘密証書遺言:遺言内容を秘密にして作成できる
種類 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 | |
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法務局保管制度 利用なし |
法務局保管制度 利用あり |
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作成方法 | 本人が遺言書の全文、日付を自筆し、署名押印をする (財産目録はパソコンでの作成や証明書のコピーも可) |
本人が話した内容を公証人が記述し作成する | 本人が作成した遺言書を封筒にいれ、封印して公証役場に持参する | |
証人 | 不要 | 不要 | 2名以上 | 2名以上 |
保管 | ご自宅など | 法務局 | 公証役場(原本) ご自宅など(正本・謄本) |
ご自宅など |
検認※ | 必要 | 不要 | 不要 | 必要 |
費用 | 不要 | 保管申請手数料 3,900円 |
財産額に応じた手数料がかかる | 11,000円 |
※検認とは
遺言書の保管者又は発見した相続人は、遺言書を勝手に開封してはならず、家庭裁判所に遺言書を提出し、検認を申し立てなければなりません。
家庭裁判所において遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。
遺言の有効・無効を判断する手続きではありません。
自筆証書遺言
法務局の保管制度利用なしの場合
メリット
- 一人で作成できる
- 費用がかからない
デメリット
- 形式不備で無効になる可能性がある
- 意思能力の有無について紛争が起きる可能性がある
- せっかく書いた遺言書を見つけてもらえない可能性がある
- 偽造・紛失の恐れあり
- 相続発生時に、家庭裁判所で検認手続きが必要
法務局の保管制度利用ありの場合
メリット
- 形式不備で無効になることがない
- 偽造・紛失の危険性がない
- 相続発生時に、家庭裁判所での検認が不要
- 遺言書保管の通知が届く(ただし、様々な要件があるので法務局でご確認したほうがよいでしょう)
デメリット
- 形式は確認されるが、内容や意思能力は確認されないので、紛争が起きる可能性がある
- 申請時に遺言者本人が法務局に出向く必要がある
- 申請時に顔写真つきの証明書が必要
- 用紙の大きさや、余白など様式のルールが細かく定められている
- 遺言者、遺言執行者、通知対象者に住所や氏名などの変更があれば、届け出が必要
- 相続発生時に、家庭裁判所での検認は不要だが、遺言書情報証明書交付の手続きは必要
公正証書遺言
メリット
- 形式不備で無効になることがない
- 遺言作成時、遺言者本人の外出が困難な場合、自宅や病院へ出張してもらえる
- 偽造・紛失の危険性がない
- 相続発生時に、家庭裁判所での検認が不要
- 意思能力の有無について紛争が起きる可能性が低い
デメリット
- 費用と手間がかかる
- 利害関係のない証人2名が必要
秘密証書遺言
メリット
- パソコンや代筆での作成が可能
- 内容を秘密にできる
デメリット
- 形式不備で無効になる可能性がある
- 意思能力の有無について紛争が起きる可能性がある
- せっかく書いた遺言書を見つけてもらえない可能性がある
- 偽造・紛失の恐れあり
- 相続発生時に、家庭裁判所で検認手続きが必要
最もおすすめなのは、公正証書遺言です。
自筆証書遺言は費用の安さ、手軽さが魅力です。時間がない、費用をかけたくないという方におすすめです。
秘密証書遺言は、実際にはあまり利用されていないようです。どの遺言方式を選ぶにしても、相続人が最低限受け取ることが保証されている「遺留分」を侵害している内容の遺言はトラブルになる可能性があるため、遺言書を作成する際は、相続について経験豊富な専門家に相談することをおすすめします。「家庭裁判所の検認」、2020年から始まった「自筆証書遺言保管制度」など、聞きなれない言葉がたくさん出てきたと思います。
自分にはどの遺言方式が合うのか、どのような内容がよいのか、ご不安なことがあれば、まずはお気軽にご相談ください。