自分は財産はいらないのだけど、相続放棄の手続きをしなければいけないの?

上述の遺産分割協議によって、ご自身が財産をもらわないこととする事が可能です。また家庭裁判所に申し出て、相続放棄の手続きをするという選択肢もあります。

相続はプラスの財産(現金・預貯金・不動産 等)だけでなく、マイナスの財産(借金)も引き継ぐことになります。もし、プラスの財産よりマイナスの財産が多ければ、相続放棄の手続きを考えた方が良いかもしれません。

相続放棄は被相続人が亡くなってから3か月以内、という時間制限がありますので、もし財産の内容が分からなければ早急に調査をして、対応を決める必要があります。

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